失業給付中にバイトしてもいいの?

質問

もうすぐ会社を辞める予定です。というか、辞めさせられるのですが......。そこで気になるのが失業保険についてです。辞めてすぐもらえるのか。もらえないのならその間にバイトでもしないとダメかな~と思っているのですが。

答え

辞めたあとの失業保険の給付については、気になるところだと思います。会社を辞めるというのは、正当な理由があり会社の都合で辞めざるをえない状況なのでしょうか。それとも、これ以上この会社で働く気力がなくなり、辞められるのでしょうか。辞める理由によって、会社都合退職か自己都合退職かに分かれます。それによっては、給付の条件が違ってきますから注意してください。

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合、3か月間の給付制限があります。その間は失業保険の給付がありません。無収入になると、日々の暮らしに困る人も出てくるかもしれません。また、ローンを抱えている人だと、その返済が大きく負担になるでしょう。
失業保険の申請中というのは、働く意思があり、求職中であることが条件となります。その求職中にアルバイトや内職で、少しでも収入を得ても大丈夫なのかという相談もよく受けますが、実は大丈夫なのです。ただし、その事実はハローワークに申告する義務があります。

失業保険申請後のアルバイト

失業保険の申請をすると、失業給付の認定日にハローワークに出向き、現在求職活動を行っている証明をするための書類に、アルバイトや内職をした日を記し、事後申告を行います。このアルバイトなどで働いた日があると、基本手当の減額や支給なしになることがありますが、その働いた日数分は、後回しで給付されますので、きちんと申告するようにしましょう。

ただ、月に数回スポット的に働くのならいいですが、月に14日以上勤務した場合や、週に20時間以上働いた場合は、失業状態ではないと判断されます。その場合は、失業保険の給付は停止されます。もしも、内緒でアルバイトして不正に給付を受けていると、罰則されますので気を付けてください。

同様の理由で、離職後、起業を目指した場合でも、まだ準備期間で収入を得てないとしても、求職中とみなされません。失業保険の給付を受けながら、自営業を始めると不正給付になりますから、その点も注意しましょう。

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