退職金でソンをしない方法は?

質問

社内でもリストラされる人が増えてきました。明日は我が身のため、リストラに備えて退職についての知識を得ておきたいと思っています。辞めさせられるのですから、退職金などで損はしたくありません。よろしくお願いします。

答え

社内でもリストラされる人が増えてきました。明日は我が身のため、リストラに備えて退職についての知識を得ておきたいと思っています。辞めさせられるのですから、退職金などで損はしたくありません。よろしくお願いします。

リストラで退職に

突然のリストラで退職になってしまったら......。今の世の中、冗談ではなくなってきましたね。会社としても人員整理させて、経営を立て直したいという思いもあるでしょう。辞めることになった身としては、なかなか納得いくものではないかもしれませんが、ここは相談者の人のように、退職金や税金などで損がでないように勉強しておきたいですね。

退職所得控除を受けるには

退職金に関しては、退職者所得控除額というのがあります。これは、勤続年数に応じて税負担が軽くなる優遇措置です。たとえば、20年勤めた人ならば、800万円まで税金がかかりません。ということは、勤続20年の人が1000万円の退職金が出た場合、1000万円から退職所得控除額(800万)を引いた1/2(100万)が課税対象額となるのです。

ただし、この退職所得控除を受けるには、退職前に会社に申告書を提出しておく必要があります。もしも、申告書を出し忘れていた場合は、退職金の全額支給額に対して所得税がかかってしまうので税金が大きく変わってきます。万が一、提出し忘れて、税金を払いすぎた場合には、退職金を受け取った翌年3月15日までに確定申告をして、払いすぎを還付してもらいましょう。

退職後の確定申告

確定申告は、退職所得控除を受けていても必要な場合があります。毎月天引きされていた所得税ですが、これは1年間に得ると予測される、その人の年収を基に計算してありますが、年の途中で退職した場合、それ以降の収入がなくなるため、予測した年収に満たなくなります。そのため、払いすぎていた税金を確定申告することで還付してもらいます。失業保険を受けている時でも、失業給付は所得扱いになりません。退職後は忘れずに確定申告をするようにしましょう。

また、退職後は新たに健康保険に加入する必要があります。再就職するまでは国民健康保険への加入になりますが、家族の健康保険の被保険者になることもできますし、現在の健康保険を任意継続することもできます。任意継続は、退職後20日以内に所定の用紙で申請します。ただ、これも期間が設けられているので、次が決まるまでの繋ぎとして考えておきましょう。

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